労働安全衛生法において、「事業者は、その事業場の安全衛生の水準の向上を図るため、危険または有害な業務に現に従事している者に対して、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。」と定められています。さらに同法第59条の3の規定に基づく、「危険または有害な業務に現についている者に対する安全衛生教育に関する指針」において荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務は特別教育の対象とされます。(令和6年2月1日より施行)
このため、気仙沼中央自動車学校では、この指針に対応したプログラムで本教育を実施します。なお、受講者には当日、本教育の修了証を交付します。
受講対象 | 貨物自動車のテールゲートリフターの操作を行う者 |
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定員 | 各回とも10名(先着順) ※定員になり次第締め切ります ※最小催行人数5名 |
受講料 | 1名当たり 17,000円(税込み) |
申込方法 | 打ち合わせにより日程を調節 させていただきます。 |
持ち物 | ヘルメット・作業靴・手袋・合羽(雨天の場合)・ 筆記用具・昼食 |
その他 | テキストは当日配布します |