特別教育・特例教習

テールゲートリフター特別教育

働安全衛生法において、「事業者は、その事業場の安全衛生の水準の向上を図るため、危険または有害な業務に現に従事している者に対して、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。」と定められています。さらに同法第59条の3の規定に基づく、「危険または有害な業務に現についている者に対する安全衛生教育に関する指針」において荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務は特別教育の対象とされます。(令和621日より施行)

  このため、気仙沼中央自動車学校では、この指針に対応したプログラムで本教育を実施します。なお、受講者には当日、本教育の修了証を交付します。

受講対象
貨物自動車のテールゲートリフターの操作を行う者
定員各回とも10名(先着順)
※定員になり次第締め切ります
※最小催行人数5名
受講料1名当たり 17,000円(税込み)
申込方法打ち合わせにより日程を調節
させていただきます。
持ち物ヘルメット・作業靴・手袋・合羽(雨天の場合)・
筆記用具・昼食
その他テキストは当日配布します

受験資格特例教習

令和4年5月13日道路交通法改正により
 19才以上かつ普通免許を受けていた期間が1年以上経過した方で、特別な教習を修了すると、中型免許・大型免許・普通二種免許が取得することができる
 ようになりました。

年齢過程(年齢が満たない場合)運転に必要な適性に関し、座学や実車の教習を行います。
経験過程(経験年数が満たしていない場合)運転に必要な技能(危険回避・回避能力)に関し、座学や実車の教習を行います。
年齢・経験過程(年齢と経験年数のどちらも満たしていない場合)運転に必要な適性や運転に必要な技能(危険回避・回避能力)に関し、座学や実車の教習を行います。

・教習時間


学科教習時限技能教習時限
(最短)
年齢過程
経験過程27
年齢・経験過程31

・教習料金


入学金適性料金学科教習技能教習総額
(税込)
年齢過程55,0006,6008,25026,40096,250
経験過程55,0006,6005,500178,200245,300
年齢・経験過程55,0006,60013,750204,600279,950


・特例教習の流れ